利用条件詳細

老人ホームの入所措置の基準

養護老人ホーム

法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、
又は入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1)環境上の事情については、次のア及びイに該当すること。

事項 基準
ア 健康状態 入院加療を要する病態でないこと。
なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものである。
イ 環境の状況 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(注)法では、養護老人ホームへの入所要件を「環境上の理由及び経済的理由」と規定しているが、これは、措置に当たり改正前に規定されていた「身体上若しくは精神上」の理由は問わないこととする趣旨であり、「身体上若しくは精神上」の理由を有する者を措置の対象外とするものではない。

(2)経済的事情については、老人福祉法施行第6条に規定する項目に該当すること。